同居していた当時13歳の養子(養女)へのわいせつ行為をしたとして、罪に問われている28歳の無職の男の初公判で検察側は懲役3年を求めて結審したと報道で伝えられました。
この記事では、男の名前や顔画像などについて、またネット上では「無職なのに養子が取れるのか?」という疑問の声もあがっているようなので、その辺りも詳しく調べてみたいと思います。
この記事では
・島根・わいせつ行為の28歳の男の名前や顔画像は?
・島根・わいせつ行為の被害者養子は妻の連れ子?
と題してお伝えします。
それではさっそく本題に入りましょう。
島根・わいせつ行為の28歳の男の名前や顔画像は?

島根県東部在住の28歳の男が養子(養女)へのわいせつ行為で、検察側から懲役3年を求刑されたことが報道により明かされまた。
同居していた18歳未満の養子にみだらな行為をしたとして、監護者わいせつ罪に問われた島根県東部在住、無職の男(28)の初公判が10日、松江地裁(今井輝幸裁判官)であった。被告は起訴内容をおおむね認め、検察側は懲役3年を求めて結審した。
引用元:山陰中央新報
男は、2023年4月、当時13歳の養子(養女)が就寝中に胸や下半身を触ったり舐めるなどのみだらな行為を行っています。
胸を揉むなどのわいせつ行為は2月頃から行われていたようなので、どんどんエスカレートしていったものと思われます。
被害者は、友人に「死にたい」と口にするほど思い詰めており、一時保護した児童相談所の通報により明るみに出たようです。
また、被害者は養父から被害を受けながらも
家族がばらばらになることをおそれ、母親の体調を案じて我慢し続けていた
ということです。
養父の立場を利用して、このような犯行に及ぶとは本当に卑劣ですね。
なお、報道では「わいせつ行為」「みだらな行為」両方の言葉が使用されていますが、2つの言葉の違いは次のようになっています。
- わいせつ行為→基本的に体への接触、キス、脱衣など性欲を刺激し興奮させる行為のことを言いますが、状況によってさまざま。
- みだらな行為→東京都の青少年育成条例18条では「みだらな行為=性交」を指しますが、各都道府県によって違いがあるようです。
28歳の男の名前は報道でも明かされておらず、調べてみましたが特定はされていないようです。なぜ実名報道されないのか疑問です。
また、顔画像も見つけることはできませんでした。新しい情報が入りましたら追記したいと思います。
島根・わいせつ行為の被害者養子は妻の連れ子?

報道では、被害者のことが「養子」と表記されていたことから、ネット上では「無職の男に養子縁組などできるのだろうか?」という疑問の声があがっていました。
報道によると、男の妻の連れ子だということです。
被告は今の妻と知り合うと、妻とその娘と同居を開始。その後結婚し、娘と養子縁組をして生活費の負担や、養女の身の回りの世話をするなど監護していたといいます。
引用元:https://newsdig.tbs.co.jp/articles/bss/658856?page=2
男は、当時は仕事もしておりまた家計のために早朝のアルバイトもかけ持っており、アルバイトに出かける前に就寝中の養子(養女)に対しわいせつ行為やみだらな行為を行っていたということです。
世間の声
こういうやつは絶対に許しちゃいけない。 同居する大人から裏切られて、子どもがどんな怖い思いをするか。 こういうケースでの再婚は第三者の目をもっと増やさないと防げない。社会風土としてルールを定着させれば、それがふつうのこととして受け入れられるから。
このての犯罪は再犯率高いから執行猶予付いても実刑でも同じようなもの刑期を長くして少しでも社会から切り離すしかないでしょ。
養女とはいえ13歳を性的にみるのが信じられない。 こんなニュースばかりみると子どもが性的に好きで手をだす大人が多く感じる 被害者保護で犯罪者は氏名も顔写真もわからない。 再犯の可能性が高い。
まずなんで大丈夫だと思ったの? 求められてもないのに触られて抵抗しないのは「恐怖で硬直している」か「拒んだら他に迷惑がかかるのを恐れて」ってだけで決して「好き好んで加害者を受け入れているわけではない」という事分かっとけよ
28年間も何を積み重ねて生きたらこんなことができるんだろうね。 相手が子どもだと言うのも許せないけど、同意を得ないで人のプライベートゾーンに触る時点で最悪。 「私は道徳心のカケラもない屑でございます」と看板下げてるようなもんだぞ。人として恥ずかしくないのか。
さいごに
子供への性暴力のニュースは近年増えていると感じます。
小児性愛者は、再犯の可能性が高いので実名で報道し社会的に周知させないと、家族は子供を守れません。
また被害者の長期的な心のケアが求められると思います。
最後までごらんいただきありがとうございました。
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